作業環境測定

労働安全衛生法では、労働者の作業環境の状況を把握するため特定の作業場について作業環境測定の実施(デザイン、サンプリングおよび解析を含む分析)とその結果の記録が義務付けられています。作業環境測定機関として、測定・解析等を行います。



粉塵

■粉塵

粉塵障害予防規則に基づく、窯業工場、鋳物工場および坑内等、土石、鉱物、金属または炭素の粉塵を著しく発散する屋内作業場などが対象となります。
  特定化学物質等

■特定化学物質等

特定化学物質予防規則に基づく、製造工場、メッキ工場および化学工場等、シアン化水素、カドミウム、クロム酸、石綿等を製造または取り扱う屋内作業場等が対象となります。

金属

■金属

鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則に基づく、製造工場や加工工場等、一定の鉛作業を行う屋内作業場が対象となります。
  有機溶剤

■有機溶剤

有機溶剤中毒予防規則に基づく、化学工場、印刷工場および塗装室等、第1種もしくは第2種有機溶剤を取り扱う業務を行う屋内作業場等が対象となります。

騒音等

■騒音等

著しい騒音を発する屋内作業場等の等価騒音レベルや、事務所衛生基準規則に基づく、CO、CO2濃度、温度、湿度や照明等の測定を行います。
   

 

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